売却許可決定の確定と代金納付の義務

競売で入札が終わり、競売物件を落札した人は、その時点では
まだ「最高価買受申出人」です。
その後、1週間の間に裁判所により「買受申出人」が適切かどうかを
審査され、開札より1週間後に裁判所より「売却許可」が裁判所内に
掲示され公告されます。

売却許可決定の書類には、買受人の住所・氏名・売却金額が、書かれています。
ここで、初めて買受け人は、新所有者の権利ができたのです。
売却許可決定が確定したら、同時に代金納付義務も発生し、1ヶ月以内に
落札額から保証金を差し引いた代金を一括で裁判所に支払いをします。

この期間内に納付できなければ、売却許可決定は効力を失い,先に提出した
入札保証金も没収され保証金の返還を求めることもできません。
あくまでも、一括払いが原則で分割はききません。

この時、必要な書類も提出するのです。用意しなければいけない書類は
@固定資産評価証明書
A登記簿謄本
B登録免許税の3つです。
競売での代金不払いは、信用を失い、次期売却実施において、同じ人からの
買受申出が出来なくなります。くれぐれも注意してくださいね。